昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号 第18条(政令への委任) 前各条に定めるもののほか、第一条から第十五条の十までの規定による年金の額の改定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。