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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第2の7条(昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第三項の規定若しくは同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第一項の規定及び同条第二項若しくは第六項において準用する第一条の六第二項若しくは第三項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同項の規定及び同条第二項若しくは第六項において準用する第一条の六第二項若しくは第三項の規定の適用を受けて改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の九」と読み替えるものとする。 2 第一条の七第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。 3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金 別表第四の九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額) 二 殉職年金 三十六万六千六百円 三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額 4 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については四万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。 5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。 一 扶養遺族が一人である場合 一万二千円 二 扶養遺族が二人以上である場合 一万八千円 6 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第一条の七第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について、それぞれ準用する。