昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第17条(費用の負担)
第一条から第十五条の十までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。 一 第一条から第三条の十六第一項まで及び第三条の十七第一項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担し、第三条の十六第二項及び第三条の十七第二項の規定による年金額の改定により増加する費用は、公共企業体等(新法第二条第一項第七号に規定する公共企業体等をいう。以下同じ。)が負担する。 二 第四条から第十五条の七まで及び第十五条の九の規定による年金額の改定により増加する費用(次号及び第四号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第四号(施行法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第九十九条第二項第二号、第三項及び第五項、第百二十五条並びに第百二十六条第二項の規定(第四号において「費用負担規定」という。)の例による。 三 第四条から第十条の七まで及び第十条の九の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。 四 第十条の七第五項、第十条の八、第十条の九第四項、第十条の十、第十五条の七第五項、第十五条の八、第十五条の九第五項及び第十五条の十の規定による年金額の改定により増加する費用のうち、旧公企体共済法の施行の日以後の旧公企体長期組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、公共企業体等が負担し、同日以後の旧公企体長期組合員であつた期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、費用負担規定の例による。