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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第1の4条(昭和四十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第二項若しくは第三項の規定又は同条第四項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。 2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。 3 第一項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の六の仮定俸給」とあるのは、昭和二十三年六月三十日においてその年金額の算定の基礎となつた俸給(以下「旧基礎俸給」という。)が九十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給」と、旧基礎俸給が九十五円をこえ百三十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給」とする。 4 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。