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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第19条(端数計算)

法第四条から第十五条の十までの規定により年金の額を改定する場合又は第一条から第二条の四までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 2 法第十六条の規定の適用がある場合を除き、法第一条から第十五条の十までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円に満たない端数があるときは、これを切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

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引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の2条 (昭和四十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の3条 (昭和四十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の4条 (昭和四十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の5条 (昭和四十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の6条 (昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の7条 (昭和四十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の8条 (昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の9条 (昭和五十一年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の10条 (昭和五十二年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の10の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の11条 (昭和五十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の11の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の12条 (昭和五十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の12の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の13条 (昭和五十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の14条 (昭和五十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の15条 (昭和五十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の16条 (昭和五十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の17条 (昭和六十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の2条 (昭和四十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の3条 (昭和四十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の4条 (昭和四十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の5条 (昭和四十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の6条 (昭和四十八年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の7条 (昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の8条 (昭和五十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の9条 (昭和五十一年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の10条 (昭和五十二年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の10の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の11条 (昭和五十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の11の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の12条 (昭和五十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の12の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の13条 (昭和五十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の14条 (昭和五十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の15条 (昭和五十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の16条 (昭和五十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の17条 (昭和六十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

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