昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第2の10の2条
前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける殉職年金若しくは公務傷病遺族年金については、第二条の六第二項において準用する第一条の六第二項の規定又は第二条の六第六項において準用する第一条の六第三項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。 一 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第十項において同じ。)の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年七月三十一日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給 イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給 ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給 ハ 当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給 二 前号に掲げる年金以外の年金 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給 イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給 ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
2 第一条の十の二第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第三項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(その額について、同条第四項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前二項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金 別表第四の十四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額) 二 殉職年金 六十九万六千円 三 公務傷病遺族年金 五十二万二千円
4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。
5 第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については八万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り五万四千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。 一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円) 二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8 第一条の十の二第十二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。 この場合において、同条第十二項中「第三項」とあるのは、「第三項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第一条の十の二第十三項の規定は、第二項(同条第三項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。
10 第一項第二号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年八月一日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第一号の規定に準じてその額を改定する。
11 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項若しくは前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。