昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第16条(端数計算)
第一条の八から第一条の十七まで、第二条の八から第二条の十七まで、第三条の八から第三条の十七まで、第四条の八から第四条の十まで、第五条の八から第五条の十まで、第六条の三から第六条の五まで、第七条の二から第十条の十まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十二条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。