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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第16条(端数計算)

第一条の八から第一条の十七まで、第二条の八から第二条の十七まで、第三条の八から第三条の十七まで、第四条の八から第四条の十まで、第五条の八から第五条の十まで、第六条の三から第六条の五まで、第七条の二から第十条の十まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十二条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

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引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の8条 (昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の9条 (昭和五十一年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の10条 (昭和五十二年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の10の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の11条 (昭和五十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の11の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の12条 (昭和五十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の12の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の13条 (昭和五十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の14条 (昭和五十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の15条 (昭和五十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の16条 (昭和五十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の17条 (昭和六十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の8条 (昭和五十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の9条 (昭和五十一年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の10条 (昭和五十二年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の10の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の11条 (昭和五十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の11の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の12条 (昭和五十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の12の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の13条 (昭和五十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の14条 (昭和五十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の15条 (昭和五十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の16条 (昭和五十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の17条 (昭和六十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の8条 (昭和五十年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の9条 (昭和五十一年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の10条 (昭和五十二年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の10の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の11条 (昭和五十三年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の11の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の12条 (昭和五十四年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の12の2条 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の13条 (昭和五十五年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の14条 (昭和五十六年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の15条 (昭和五十七年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の16条 (昭和五十九年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の17条 (昭和六十年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4の8条 (昭和五十年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)