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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第1の16条(昭和五十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給(同条第四項、第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項第一号若しくは第二号に掲げる金額、同条第七項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。 2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。 4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 イ 六十五歳以上の者に係る年金 八十万六千八百円 ロ 六十五歳未満の者に係る年金 六十万五千百円 二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 八十万六千八百円 ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十万五千百円 ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 四十八万四千百円 ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 四十万三千四百円 三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五十三万九百円 5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十九年三月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。 一 遺族である子一人を有する場合 十二万円 二 遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円 6 第一条の十三第九項及び第十項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第九項中「前項各号の一」とあるのは「第一条の十六第五項各号の一」と、「第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「第一条の十六第一項から第四項まで」と、同条第十項中「第八項」とあるのは「第一条の十六第五項」と読み替えるものとする。 7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十三万三千五百円に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その額を、五十三万三千五百円に改定する。 8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。 9 第一条の十四第九項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。 10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。