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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第1の9条(昭和五十一年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第七項若しくは第八項の規定又は同条第九項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。 2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。 4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第二項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円 ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円 ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十七万五千円 二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円 ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円 ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円 三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円 ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円 ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円 5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料若しくは第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金若しくはこれらに類する年金たる給付又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円 二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円 6 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。 7 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。 8 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。 9 第二項、第四項、第六項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。 10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の10の2条 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の11条 (昭和五十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の11の2条 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の12条 (昭和五十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の12の2条 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の13条 (昭和五十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の14条 (昭和五十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の15条 (昭和五十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の16条 (昭和五十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第1の17条 (昭和六十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の9条 (昭和五十一年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の9条 (昭和五十一年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第16条 (端数計算) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第17条 (費用の負担) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第18条 (政令への委任) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第16条 (遺族年金等の加算の特例に関する調整) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第19条 (端数計算)