昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第1の10の2条
前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)のうち六十歳以上の者が受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給が五万三千二百九十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第一条の六第二項又は第三項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第十四項において同じ。)の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年七月三十一日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給 イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給 ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給 ハ 当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給 二 前号に掲げる年金以外の年金 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給 イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給 ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
3 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
4 第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
5 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第五項又は第六項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円 ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円 ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円 二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円 ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円 ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円 三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額 イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十二万円 ロ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十四万円 ハ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万円 ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円 ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円 ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円
6 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。 一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円 二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
7 前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)を受ける者が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項の規定に準じてその額を改定する。
8 前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項の規定に準じてその額を改定する。
9 第二項又は第五項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第六項第三号に該当する者とみなして、その額を改定する。
10 第五項第三号ニからヘまでの規定の適用を受ける年金を受ける者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同号の規定に準じてその額を改定する。
11 第一項、第二項、第五項第一号若しくは第二号又は前四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項の規定に準じてその額を改定する。
12 第二項又は第五項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
13 第三項、第五項、第八項から第十項まで又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。
14 第二項第二号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年八月一日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第一号の規定に準じてその額を改定する。
15 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。