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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第1の11の2条

前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、昭和五十三年六月分以後、その額を、同条第一項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額 2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十歳以上の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるものの額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 六十二万二千円 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金 三十六万円 ロ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金 三十一万千円 3 前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和五十三年六月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。 一 遺族である子一人を有する場合 四万八千円 二 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円 4 前条第一項若しくは第四項の規定又は第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。 5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。 6 前条第一項、第四項、第六項若しくは第八項の規定又は第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項の規定に準じてその額を改定する。 7 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。