昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第2の16条(昭和五十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十九の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十九」と読み替えるものとする。
2 第一条の十六第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十六第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金 別表第四の二十五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額) 二 殉職年金 百二十五万円 三 公務傷病遺族年金 九十七万千円
4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。 この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十四万七千六百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万五千六百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り九万九千六百円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。 一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万五千六百円) 二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金 別表第四の二十六に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額) 二 殉職年金 百二十七万四千円 三 公務傷病遺族年金 九十九万円
8 第四項の規定は、前項第二号又は第三号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第五項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第五項中「第三項第一号」とあるのは、「第七項第一号」と読み替えるものとする。
10 第六項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第六項中「第三項第二号」とあるのは、「第七項第二号」と読み替えるものとする。
11 第一条の十四第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。