昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第2の8条(昭和五十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第三項の規定又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十」と読み替えるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、昭和五十年七月三十一日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十一」と読み替えるものとする。
3 第一条の八第三項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第四項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
4 次の各号に掲げる年金については、第一項又は前項(第一項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金 別表第四の十に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額) 二 殉職年金 四十七万四千円 三 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
5 第二項又は第三項(第二項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された年金(前項の規定の適用を受けた年金を含む。)の額が、同項第一号中「別表第四の十」とあるのは「別表第四の十一」と、同項第二号中「四十七万四千円」とあるのは「五十万六千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年一月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第四項第一号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については六万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき一万八千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万二千円))を加えた額を第四項第一号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、第四項又は前項の規定を適用する。
7 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第四項第二号又は第五項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を第四項第二号又は第五項において読み替えられた同号に掲げる額として、第四項又は第五項の規定を適用する。 一 扶養遺族が一人である場合 一万八千円 二 扶養遺族が二人以上である場合 二万七千円
8 第一条の八第五項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。 この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは、「第三項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9 第一条の八第六項の規定は、第三項(同条第三項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。 この場合において、同条第六項中「第四項」とあるのは、「第四項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
10 第一条第六項の規定は、第一項から第三項まで及び前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。