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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第4の8条(昭和五十年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同項の規定により第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ当該各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。 2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、同項中「一・二九三」とあるのを「一・三八一」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。 3 第一条の八第七項及び第八項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 前三項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。