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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第1の8条(昭和五十年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)

第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の八第一項、第二項若しくは第四項、第六条の三第一項若しくは第三項、第七条の二第一項若しくは第三項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の八、第五条の八、第六条の三、第七条の二又は第八条の規定により改定する場合について準用する。

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準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4の8条 (昭和五十年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第7の2条 (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第8条 (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第6の3条 (昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)