昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第1の8条(昭和五十年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の八第一項、第二項若しくは第四項、第六条の三第一項若しくは第三項、第七条の二第一項若しくは第三項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の八、第五条の八、第六条の三、第七条の二又は第八条の規定により改定する場合について準用する。