昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第1条(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の規定により改定する場合において、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号。以下「昭和四十年法律第百一号」という。)第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては、七万五千円。次条第一項、第一条の三第一項、第一条の四第一項及び第二項並びに第二条第一項第一号において同じ。)を一・四四(昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までの年金の額に係るものにあつては、一・三二)で除して得た金額を超えるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
2 前項の規定は、法第五条第一項から第四項までに規定する年金(第二条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
3 法第四条第一項若しくは第五項又は第五条第一項から第四項までに規定する年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第八十八条第一号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。