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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第1の4条(昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)

法第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の四第一項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を一・九二八七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。 2 法第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の四第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の四第二項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を二・〇九〇七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。 3 第一項の規定は、法第五条の四第一項又は第三項に規定する年金(第二条の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により改定する場合について、前項の規定は、同条第二項又は第三項に規定する年金(第二条の四第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により改定する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項及び前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。 4 第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の四第一項から第三項までに規定する年金の額を法第四条の四又は第五条の四の規定により改定する場合について準用する。

この条文が引く先 8

準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4の4条 (昭和四十六年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5の4条 (昭和四十六年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第2の4条 (昭和四十六年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第5の4条 (昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第4条 (法第五条の五第一項の政令で定める規定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第5条 (昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)