昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第4の4条(昭和四十六年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第四条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・六〇七三」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「昭和四十六年法律第八十一号」という。)附則別表第一、附則別表第三又は附則別表第五の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を第四条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・七四二三」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で昭和四十六年法律第八十一号附則別表第二、附則別表第四又は附則別表第六の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3 第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第一項及び前項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の年金の額の改定について準用する。