昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第4の3条(昭和四十五年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を第四条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・五七四七」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第四条の二第一項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第四条の二第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 第一条第六項並びに第一条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。