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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第1の3条(昭和四十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第二項の規定又は同条第三項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。 2 次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段及び前条第二項ただし書の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 十二万円 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 六万円 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。