昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第1の3条(昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
法第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の三の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の三の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を一・八八九六四で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
2 前項の規定は、法第五条の三第一項又は第二項に規定する年金(第二条の三の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の三の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
3 第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の三第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の三又は第五条の三の規定により改定する場合について準用する。