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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第5条(昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

新法第三条第一項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する施行法第五十一条の五第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法(以下「沖縄の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもののうち昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第四条各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額について元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「特別措置法施行令」という。)第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に法別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。 この場合においては、法第五条の五第二項及び第五項の規定を準用する。 2 法第五条の五第四項及び第五項の規定は、昭和四十五年四月一日以後の退職に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1の2条 (昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1の3条 (昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1の4条 (昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第2条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第3条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第5の3条 (昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第5の4条 (昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第5の5条 (昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第5の6条 (昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第11条 (昭和四十八年度における施行法第五十一条の五の規定により支給される通算退職年金の額の改定)