昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第11条(昭和四十八年度における施行法第五十一条の五の規定により支給される通算退職年金の額の改定)
施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員(施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第五条、第五条の二及び第六条の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により通算退職年金の額を改定する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。)第十一条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
4 施行法第五十一条の五第二項の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。