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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第11の3条(昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)

法第十一条の二第四項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 2 法第十一条の三第二項及び第四項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、法第十一条の三第二項中「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の三第一項に」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十一条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた第二項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の三第二項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。 3 前二項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「法別表第七の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

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なし