昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第11の3条(昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金にあつては、その乗じて得た額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして昭和四十年法律第百一号の規定及び第五条から第五条の六までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定により第五条第一項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。 一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額 二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二に定める率を乗じて得た額
3 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「別表第七の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
5 前条第四項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項、第二項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6 前項の規定の適用を受ける年金(昭和四十五年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金に限る。)については、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項及び第四項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。