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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第11の4条(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)

法第十一条の三第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 三十三万九千六百円 二 通算退職年金の仮定俸給(前条第三項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 2 法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、法第十一条の二第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条の四第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の四第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。 3 前二項の規定は、法第十一条の三第五項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについて準用する。 この場合において、第一項第二号中「前条第三項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、前項中「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。 4 法第十一条の三第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第四項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。 5 法第十一条の三第五項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第二号中「前条第三項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第五項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。

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なし