昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第11の2条(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定俸給の額より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。 一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額 二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二に定める率を乗じて得た額
3 新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 前条第四項又は第五項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が昭和四十九年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。