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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第15の2条(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 四十三万三千二百二十四円 二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 イ 昭和五十一年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第十一条の五第一項第二号、第十二条の四第一項第二号、第十三条の三第一項第二号、第十四条の二第一項第二号又は前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額 ロ 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額)を十二で除して得た額 2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条の二第一項に」と、「昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。 3 昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 4 第十一条の五第四項、第十二条の四第四項、第十三条の三第四項、第十四条の二第四項又は前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

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準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第11の2条 (昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第11の5条 (昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第12の4条 (昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第13の3条 (昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第14の2条 (昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)