昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第1の11条(昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例)
法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した金額とする。 一 その新法の退職をした日に適用されていた新法第百条第三項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額を求め、これらの俸給年額を基礎として法第五条から第十条の三までの規定を適用するものとした場合において同条第一項の規定によりこれらの俸給年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円) 二 昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第十条の三第一項の規定により新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 前項の場合において、同項第一号の規定により算定した金額が、その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして同号の規定を適用して算定した金額より少ないときは、同号の規定にかかわらず、当該金額を参酌して大蔵大臣が別に定めるところにより算定した金額を同号に掲げる金額とすることができる。
3 前二項の金額の法第十条の四第一項第一号の規定による加算は、同項に規定する者につき同項の規定により新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。
4 法第十五条の四第一項第二号イに規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した金額とする。 一 その新法の退職をした日に適用されていた新法第百条第三項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する俸給を求め、当該俸給を基礎として法第十一条から第十五条の三までの規定を適用するものとした場合における同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を算定し、当該通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円) 二 昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第十五条の三第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
5 第二項の規定は、前項の場合について準用する。