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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第6の2条(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)

昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額)又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法律第六十二号」という。)第二条又は第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。 2 第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 5 昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。