昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第3条(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧法による年金の額の改定)
国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第三条第一項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第三条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第三項において準用する同法第一条第二項又は第三項の規定により同条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 国の組合が支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第三条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第三項において準用する同法第一条第三項又は第二条第二項の規定により従前の年金額又は同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3 第一条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。