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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第3の4条(昭和四十六年度における旧法による年金の額の改定)

第一条の四第一項及び第四項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の四第一項、第四項及び第六項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。 2 第一条の四第二項及び第四項の規定は、前項の年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の四第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。 3 第一条の四第三項(第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の年金のうち昭和二十三年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。 4 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給付事由が生じた旧法第九十条の規定による年金(同法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下この条において「共済年金」という。)で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第一の上欄に掲げる旧基礎俸給の一段階(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階)上位の同表の旧基礎俸給をこえることとなるものに対する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなす。 5 前項に規定する共済年金に対する第二項において準用する第一条の四第二項又は第二条の四第二項の規定の適用については、これらの規定中「その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給」とあるのは、「第三条の四第四項の規定により同条第三項の規定の適用上同条第四項に規定する共済年金の旧基礎俸給とみなされた上位の旧基礎俸給に基づきその額を算定した共済年金について共済年金の額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)第一条第四項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき共済年金の額の算定の基礎となつている俸給」とする。 6 前三項の規定は、第四項に規定する共済年金のうち、前三項の規定を適用した場合の改定年金額がこれらの規定を適用しないものとした場合の改定年金額となるべき額に達しない共済年金については、適用しない。