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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第1の7条(昭和四十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(第一条の五第四項の規定若しくは前条第四項において準用する第一条第六項の規定により第一条の五第三項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項若しくは同条第三項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項若しくは同条第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。 2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下第一条の十七までにおいて同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につき同項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。 この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。 4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第二項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円 ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円 ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 十六万八百円 二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円 ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円 ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円 三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十六万八百円 ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十二万六百円 ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円 5 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。 6 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第4の7条 (昭和四十九年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5の7条 (昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第6の2条 (昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第7条 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第2の7条 (昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第3の7条 (昭和四十九年度における旧法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第17条 (費用の負担) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第18条 (政令への委任) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第19条 (端数計算)