昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第5の6条(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額については、二百六十四万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 前項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3 第四条の六第二項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。