昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第1の6条(昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額等に加算する額)
法第四条の六第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、その額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる額とする。 一 法第四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第四条第一項第一号若しくは第三号又は第五項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額(以下この号において「仮定新法の俸給年額等」という。)に係る場合 法別表第一の八の上欄に掲げる仮定俸給の額のうち仮定新法の俸給年額等を十二で除して得た額(以下この号において「基準俸給額」という。)に合致する額の四段階上位の額(基準俸給額が一万六千四百九十円をこえ、十五万六千三百十円未満であり、かつ、同欄に掲げる仮定俸給の額に合致しない場合にあつては当該仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が一万六千四百九十円未満である場合にあつてはその額に一万八千二百四十円を一万六千四百九十円で除して得た割合を乗じて得た額とし、基準俸給額が十五万六千三百十円をこえる場合にあつてはその額に十七万三千六百三十円を十五万六千三百十円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から基準俸給額を控除した額に十二を乗じて得た額 二 法第四条の五第一項の規定により法第四条第一項第二号又は第五項第二号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額(以下この号において「恩給法の俸給年額等」という。)に係る場合 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則別表の上欄に掲げる俸給年額のうち恩給法の俸給年額等に合致する額の四段階上位の額(恩給法の俸給年額等が百八十七万五千七百円未満で同欄に掲げる俸給年額の額に合致しない場合にあつては当該俸給年額のうち、恩給法の俸給年額等の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、恩給法の俸給年額等の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、恩給法の俸給年額等が百八十七万五千七百円をこえる場合にあつてはその額に二百八万三千五百円を百八十七万五千七百円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から恩給法の俸給年額等を控除した額
2 前項の規定は、法第五条の六第三項において準用する法第四条の六第二項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、前項中「法第四条の五第一項」とあるのは「法第五条の五第一項」と、「法第四条第一項第一号」とあるのは「法第五条第一項第一号」と、「第五項第一号」とあるのは「第三項第一号」と、「四段階」とあるのは「四段階(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と、「十五万六千三百十円」とあるのは「十五万六千三百十円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)」と、「一万八千二百四十円」とあるのは「一万八千二百四十円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる金額)」と、「法第四条第一項第二号又は第五項第二号」とあるのは「法第五条第一項第二号又は第三項第二号」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第五欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、法第六条第三項において準用する法第四条の六第二項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、第一項中「法第四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第四条第一項第一号若しくは第三号又は第五項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第六条第一項又は第二項に規定する年金の額の計算の基礎となつた新法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額又は衛視等の新法の俸給年額若しくは衛視等の旧法の俸給年額」と、「仮定新法の俸給年額等」とあるのは「新法の俸給年額等」と、「四段階」とあるのは「一段階」と、「十五万六千三百十円」とあるのは「十七万七百円」と、「一万八千二百四十円」とあるのは「一万六千九百四十円」と、「法第四条の五第一項の規定により法第四条第一項第二号又は第五項第二号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第六条第一項又は第二項に規定する年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「二百四万八千四百円」と読み替えるものとする。
4 第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の六第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の六、第五条の六又は第六条の規定により改定する場合について準用する。