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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第4の5条(昭和四十七年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。 2 第一条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、同条第二項ただし書(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)」と読み替えるものとする。 3 前二項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。