昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第1の5条(昭和四十七年度における新法年金の額の改定に係る仮定新法の俸給年額の特例等)
法第五条の五第一項又は第三項に規定する年金の額を同条の規定により改定する場合において、同条第一項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金の額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額が、二百二十二万円を法別表第五の上欄に掲げる新法の退職(法第五条の五第一項第二号又は第三項に規定する新法の退職をいう。)をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率で除して得た金額を超えるときは、当該金額を当該俸給年額又は新法の俸給年額とする。
2 第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の五第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の五又は第五条の五の規定により改定する場合について準用する。