昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第2条(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
法第四条第一項又は第五条第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合には、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、法第四条第一項第一号若しくは第五条第一項第一号又は第四条第一項第三号若しくは第五条第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額をこれらの規定に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。 一 仮定新法の俸給年額 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十年政令第三百十七号。次号において「昭和四十年政令第三百十七号」という。)第三条第一項第一号又は第二項第一号の仮定新法の俸給年額の算定の基礎となる恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。次号において「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の十二分の一に相当する額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円)を基礎として新法第四十二条第二項の規定の例により算定した俸給年額をいう。 二 仮定旧法の俸給年額 昭和四十年政令第三百十七号第三条第一項第二号又は第二項第二号の仮定旧法の俸給年額を昭和四十二年法律第八十三号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
2 前項の規定は、法第四条第一項又は第五条第二項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により昭和四十三年十月分以後改定する場合について適用し、又は準用する。 この場合において、前項第一号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。次号において「昭和四十三年法律第四十八号」という。)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第二号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する昭和四十三年法律第四十八号附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定する年金の額を法第四条第三項の規定を適用し又は準用して改定する場合には、同項中「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と、「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。
4 前三項の規定は、法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、第一項各号及び第二項中「附則別表第二」とあるのは「附則別表第三」と、前項中「附則別表第五」とあるのは「附則別表第六」と読み替えるものとする。