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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号

第4の4条(法第八条第一項の政令で定める規定)

法第八条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号。以下「昭和五十一年法律第五十二号」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条の四及び同法附則第十三条の二第三項 二 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十九号。以下「昭和五十年法律第七十九号」という。)第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条(これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の三(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の三第二項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)

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なし