昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第2の4条(昭和四十六年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第二条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の四第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の四第一項若しくは第三項又は第五条の四第一項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、第二条第一項第一号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の三第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「昭和四十六年法律第八十一号」という。)附則別表第三の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、同項第二号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の三第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十六年法律第八十一号附則別表第三の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
2 第二条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の四第二項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第四条の四第二項若しくは第三項又は第五条の四第二項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、第二条第一項第一号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の三第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十六年法律第八十一号附則別表第四の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、同項第二号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の三第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十六年法律第八十一号附則別表第四の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の四第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の四第一項若しくは第三項又は第五条の四第一項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、第一項中「附則別表第三」とあるのは、「附則別表第五」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定は、法第四条第一項又は第五条の四第二項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第四条の四第二項若しくは第三項又は第五条の四第二項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、第二項中「附則別表第四」とあるのは、「附則別表第六」と読み替えるものとする。