昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第5の3条(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、昭和四十九年法律第九十四号第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十二条第二項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(第六条の二第一項、第七条第二項、第十一条の二第一項第二号及び第十二条第二項第二号において「沖縄の給料年額の規定」という。)が昭和四十九年法律第九十四号第二条の規定による改正後の新法(以下「昭和四十九年改正後の新法」という。)第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、第五条第一項及び前条第一項又は第二項の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第六の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を第五条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第五条の七第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。