昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第12条(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
法第十二条第三項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。
2 施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和四十九年九月分(その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 二十四万円 二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額(その額が、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求め、その沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した額より少ないときは、当該算出した額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二十四万五千円を超える場合には、二十四万五千円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3 法第十一条の二第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、法第十一条の二第二項中「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4 前二項の規定は、第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについて準用する。 この場合において、第二項中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。