昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第7条(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
法第七条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
2 昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第四条の三に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。第八条第二項において同じ。)の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求めた場合におけるその給料年額について同令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額より少ないときは、当該算出した金額に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3 法第七条第三項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前二項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 この場合において、第二項中「沖縄の共済法の退職をした日」とあり、又は「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。