昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第5の2条(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に相当する給料年額(以下「俸給年額相当額」という。)に係るものが二百六十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百六十四万円)を前条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に第一条の六第二項において読み替えられた同条第一項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。 この場合においては、法第一条第四項後段の規定を準用する。
3 法第一条第六項及び第一条の六第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。