昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号
第6条(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第四条の二に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。 一 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした組合員 一・二三四 二 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした組合員 一・一〇五
2 第五条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、同条第二項中「第一条の六第二項」とあるのは、「第一条の六第三項」と読み替えるものとする。