昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令昭和四十二年政令第三百二十二号 第4の2条(法第六条第一項の政令で定める規定) 法第六条第一項第一号イに規定する政令で定める規定は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる規定、法第五条の五第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。