昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第5条(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第一項、第五条の三第一項並びに第五条の四第一項及び第二項において「昭和三十五年四月一日以後の年金」という。)で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和三十九年十月一日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とし、同日以後昭和四十一年十月一日前に退職した者については、昭和四十一年法律第百二十二号第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とする。第三項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。 一 仮定新法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第一項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。 二 仮定恩給法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第一項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。 三 仮定旧法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額で別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2 昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第四条第二項後段の規定を準用する。
3 昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第二項、第五条の三第二項及び第五条の四第三項において「昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金」という。)で昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 仮定衛視等の新法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第二項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。 二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第二項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
4 第二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
5 第四条第三項及び第四項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和四十年法律第百一号第一条第二項の規定は、昭和四十年十月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を前各項の規定により改定する場合について準用する。