昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第5の8条(昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として昭和四十年法律第百一号の規定及び第五条から第五条の六までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定により第五条第一項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 昭和四十五年三月三十一日以前の年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「別表第七の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 第一条の八第七項及び第八項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第一項及び前項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて、前二項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、同年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。