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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第5の4条(昭和四十六年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)

昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第四条の四第一項後段の規定を準用する。 2 昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第四条の四第二項後段の規定を準用する。 3 第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについて、前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1の4条 (昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等) 準用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第3の4条 (昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第5の8条 (昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第11の3条 (昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第17条 (費用の負担) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第18条 (政令への委任) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1の11条 (昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例) 引用 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第19条 (端数計算)