昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第5の4条(昭和四十六年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第四条の四第一項後段の規定を準用する。
2 昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第四条の四第二項後段の規定を準用する。
3 第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについて、前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。