昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号
第7の2条(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条の八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。